学校における新聞の二次利用(著作権)
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「学校で新聞をコピーするとき、著作権の侵害にならないの?」という質問を先生からよくお聞きします。著作権法では、学校など教育機関における複製については「必要最小限とし、著作物を複製する場合はその出所を明示」すれば、著作権の侵害にはならないとしています。
また、改正著作権法が2020年4月28日に施行され、授業で使う新聞などの著作物を生徒に公衆送信(オンデマンド配信やメール送信など)する場合に、教育機関の設置者(教育委員会や学校法人など)が一定の補償金を支払えば著作権の許諾は不要になりました。詳しくは授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)もしくは新聞著作権管理協会のウェブサイトをご参照ください。
新聞の複製や公衆送信について
どういったケースで複製や公衆送信が認められるのか、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム作成)をもとにまとめましたので、参考にしてください。
判断に迷う場合は、新聞社の著作権担当までお問い合わせください。各新聞社の連絡先(代表)はこちら
複製・公衆送信は必要最小限とし(複製範囲、枚数)、著作物を複製する場合はその出所を明示してください(新聞の場合は、掲載紙名、見出し、発行年月日)。
許諾を得なくても複製・公衆送信が可能な場合(○)、認められない場合(×)
○ | 文科省が教育機関として定めるところ、およびこれに準ずるところ(幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、看護学校など) |
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× | 営利目的の予備校、私塾、カルチャースクールなど |
× | 学校開放などで教育機関以外の者が単に場所として学校を使用している場合 |
○ | クラスでの授業、総合学習、特別教育活動である学校行事(運動会など)、ゼミ、実験・学習・実技、出席や単位取得が必要なクラブ活動 |
○ | 部活動、林間学校、生徒指導、進路指導など学校教育に基づいて行われる課外活動 |
× | 学校の教育計画に基づかない自主的な活動(例:サークル・同好会・研究会) |
× | 授業に関連しない参考資料への使用 |
× | 学級通信・学校便りなどへの掲載 |
× | 教科研究会における使用 |
× | 学校ホームページへの掲載 |
× | 授業のたびに、同一の新聞のコラム、連載記事を継続的に複製すること |
× | 授業とは関係なく、生徒の自宅学習用や長期休業中の課題学習のために複製する |
○ | 試験や検定を行ううえで必要とされる範囲で、公表された著作物を利用する |
× | 学校の事務用、職員会議または教員研修用あるいはPTA資料の作成のため、教育課程の解説書や教育関係の新聞記事のコピーを配布すること |
- ※1「×」の場合でも個別に許諾を得れば利用できます(有料の場合があります)。
- ※2著作物の意図に反する著作物の内容の改変・編集はできません。
著作権についてもっと知りたい方は
著作権についての解説、教育現場での著作物の利用については著作権情報センター(CRIC)ウェブサイトの各ページを参考にしてください。
- 「はじめての著作権講座」
- 「学校教育と著作権」
- 「みんなのための著作権教室」